相続トラブルは他人事ではない

遺産を巡る骨肉の争いは、一部のお金持ちに限ったこと。

もしくは、ドラマで見るだけの非現実的な話、だと思っていませんか?

実は、相続トラブルの多くは一般的な中流家庭で起こっています。

相続トラブルで最も多い遺産額は5,000万円以下、次いで多いのは1,000万円以下となっており、全体の7割を占めています。

これとは逆に、1億円以上の遺産ではトラブルはそこまで多くありません。

つまり、相続トラブルは決してお金持ちの話でも、ドラマの中での出来事でもないのです。

「うちにはトラブルになるほどの資産なんてないから」「兄弟姉妹みんな仲が良く、揉めることはない」と、相続について深く考えていない人ほど、後ほどトラブルに巻き込まれやすいと言えます。

実際に、遺産分割裁判の件数は右肩上がりに増え続けており、裁判で争うことになるのは元々は仲が良かった兄弟や姉妹が多いとも言われています。

相続トラブルの原因

相続の順位は、被相続人(亡くなった人)の配偶者、直系卑属(子ども)、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟・姉妹となっています。

例えば、被相続人に配偶者がいない場合は子どもが相続人(遺産を受け取る人)となりますが、スムーズに手続きが完了せず、トラブルになってしまうことも多くあります。

相続トラブルとなる原因には、主に次のようなケースがあります。

均等分配に不満がある

高齢の親と同居し、生活の面倒を見て介護をしていた長男。

一方、次男は実家から離れたところに暮らしており、疎遠で長く付き合いがありませんでした。

親の死後、次男が法定相続分の権利を主張(兄弟2人のため、共に1/2)するも、親の面倒を一人で看てきた長男は均等に分けるのが納得がいかず、相続トラブルに発展してしまいました。

法律上では次男の法定相続分の権利は失われることはありませんが、心情的に長男の言い分もわかる気がします。

そのような時は、「寄与分」を申請することができます。

寄与分とは、生前に被相続人の生活支援や介護など身の回りの世話をした相続人が、法定相続分よりも多く財産相続ができるという主張です。

ただし、寄与分が実際裁判で認められるのは難しく、仮に権利が認められても微々たる金額の上乗せで終わることもあり、兄弟間で激しくいがみ合った結果としては悲しい結果になるケースも多いそうです。

生前贈与が疑われる

親と同居していた次女は、海外への留学費用や車の購入費用などを親に出してもらっていました。

長女はそれが生前贈与にあたるとして、遺産の均等配分に納得がいきません。

このようなケースの場合、長女は次女の「特別受益」を主張することができます。

特別受益とは、相続人が複数いる場合に被相続人から事前に利益を受けた相続人と、そうではない相続人の公平を図るためのものです。

しかし、上記のような留学の費用などの教育費は特別受益に当たりません。

また、親と同居して自宅を無償使用していた場合も特別受益と見なされません。

車の購入費用については、直接親が車を購入したのではなく、お金の受け取りがあれば特別受益と見なされます。

特別受益が認められれば、上記のケースなら次女の遺産の取り分は減り、その分長女が多く貰うことができます。

遺産の権利を独り占めにする

現在の法定相続制度は昭和22年に施行されたもので、それ以前は家督制度と言って、相続人は長男に限られていました。

現在の世の中は平成ですが、それでも今もなおこの制度に従うかのように、長男が「自分に全ての権利がある」と主張し、長男に遺産の全てを相続させようとする親もいます。

しかし、現行の法律では被相続人に配偶者がいない場合、子どもは均等に遺産を分ける必要があるため、万が一長男が財産を独り占めしようとしたら、「遺留分減殺請求」によって遺産の分配を求めることができます。

遺言書で長男が遺産の100%を受け取る内容になっていたとしても、遺留分減殺請求が認められると次男や長女にも遺産の分配が行われます。

前妻の子どもや内縁関係で生まれた子どもがいる

前妻との間に子どもがいた、離婚後に後妻を迎えて子どもが生まれた、内縁関係である相手との間に子どもが生まれたなどがこれに当たります。

自分以外に子どもがいることを全く知らず、被相続人の死後に突然、遺留分減殺請求の裁判を起こされる可能性があります。

前妻や内縁の妻(夫も同様)は相続人にはなれませんが、それらの子どもには相続の権利が発生するため、請求に応じる必要があるでしょう。

このようなトラブルをできるだけ減らすには、遺言書の作成が大切になります。

なお、前妻や内縁の妻には遺産の請求権はありません。

血縁関係にない義理の兄弟・姉妹への遺産分与

子どもがいない夫婦の場合、被相続人(夫とします)が亡くなった時は配偶者(妻とします)と、被相続人の両親が相続人となります。

夫の両親が他界していれば夫の祖父母に権利がありますが、すでに亡くなっている場合、夫の兄弟・姉妹が相続人になります。

ただし、妻にとっては血縁関係もなく疎遠となっている夫の兄弟・姉妹に遺産が渡ることを快く思えない場合もありますよね。

このケースでは夫の兄弟や姉妹に権利がないわけではありませんが、遺言書によって「妻に全ての遺産を遺す」と明記されていれば、裁判になっても遺産を分配する必要はありません。

知らない間に親が再婚

稀なケースと言えますが、親と疎遠になっているなどの理由で、親が再婚したことを知らずに相続人になった場合、自分は知らない配偶者にも遺産が分配されるためトラブルになることがあります。
ただし、再婚相手の連れ子は相続人になれないため、その分の請求については支払う必要はありません。

相続財産が不動産

現金や預貯金は分配しやすいですが、不動産となると簡単には行きません。

例えば、被相続人である親が住んでいた自宅を相続する場合(配偶者はすでに亡くなっている)、相続の権利は子どもが複数いれば均等となりますが、同居していた長女は「これからも私が住み続ける」と主張し、長男は「価値を試算し
てもらい、それを分配する形で家を受け継ぐ長女がお金を出せばよい」と考え、次女は「家を売って得たお金を3等分すればよいのでは?」と考えていたとしたら、話し合いが上手くいくようには思えませんよね。

なお、土地や建物の遺産分割の方法には、次のものがあります。

  • 現物分割
    相続人一人が単独で相続するか、土地を分割後にそれぞれが取得する。
  • 換価分割
    土地や建物を売却して現金化し、相続人で分ける。
  • 代償分割
    相続人一人が土地や建物を相続し、他の相続人に相応の金額を支払う。
  • 共有
    土地や建物を複数の相続人で共有する形で相続する。

内容に偏りのある遺言書の存在

被相続人の財産は、本人が自由に扱えることが原則です。

そのため、遺言書に第三者への遺産分配が記載されていれば、その通りにすることができます。

例えば、全く血縁関係がないものの介護などでお世話になった人に遺産を渡したいと思い、遺言書にそのような記載をすれば、親族以外の第三者であっても遺産を受け取る権利が発生します。

ただし、「遺産の全てを〇〇(第三者)に譲る」などの内容については、被相続人の配偶者及び子ども、父母、祖父母は遺留分(※)があるとして、全額が第三者に渡ることはありません。

遺留分減殺請求によって、遺産分配を受けることが可能です。

なお、被相続人の兄弟・姉妹については、遺留分減殺請求を行うことはできません。

(※)遺留分とは、相続人が最低限保障されている相続分のことを言います。

相続について生前に話し合って決めておく

日本では、親や配偶者が生きているのに相続の話を持ち出すのはタブーとする雰囲気がありますが、いつまでもうやむやにしたままでいると、結局後になって困るのは残された自分になってしまいます。

遺産を巡って、子どもや兄弟・姉妹、親せきなどと争うことのないよう、生前にしっかりと話し合っておきましょう。

とは言え、「自分がいくらもらえるのか」とお金のことのみに執着すると、それしか考えていないように受け取られてしまいます。

大事なのは、被相続人が老後をどのように生きたいのかを確認することです。

配偶者や子どもに面倒を見て欲しい、自宅は壊さず受け継いで欲しいなど、本人の気持ちを聞くことが何より大切です。

その上で、将来設計のために、資産の内容を明らかにする「財産目録」を作成してもらうとよいでしょう。

財産目録とは、被相続人が有する全ての資産(預貯金や不動産、株などの他、借金も含みます)を記載したものです。

被相続人に同居する配偶者や子どもがいる場合、遺産が思ったより少ないと別居をしている相続人から「使いこんだのではないか」「他に隠し持っているのではないか」と疑念の目を向けられることがありますが、財産目録があれば一目で被相続人の資産を相続人が知ることができます。

そして、相続トラブルを防ぐには遺言書の存在が絶対となります。

今回、相続トラブルになる主な原因で挙げたケースは、遺言書があれば裁判沙汰になる前に解決できる可能性が高いからです。

遺言書は、家族や身内がトラブルに巻き込まれないためにできる、最後の愛情表現と言えるでしょう。

遺言書の種類<にが次のようなものがあります。

普通方式遺言

  • 自筆証書遺言
    遺言書に遺言の全文や日にち、氏名を記載し、押印して作成します。
    遺言者が一人で作成するため、他人に遺言の内容を秘密にしておくことができますが、内容に不備があった場合は遺言通りにならない可能性があります。
  • 公正証書遺言
    公証人に遺言を作成してもらい、公証役場にて保管してもらうことができますが、遺言の内容を公証人に知られる、費用が掛かるなどのデメリットもあります。
  • 秘密証書遺言
    自筆・押印した遺言書を公証役場で保管してもらうことができます。
    遺言書を紛失、偽造されるなどの心配はなくなりますが、公証人が内容を確認するわけではないので不備があった場合は無効になってしまいます。

特別方式遺言

特別方式遺言は、病気や事故などで命の危険が迫っている時や、船や飛行機などで事故に遭遇した時に口頭で遺言を伝え、証人が書面に記載、捺印をすることで有効とする遺言書です。

なお、特別方式遺言は、その後に命を取り留めて作成後6か月を過ぎると無効になります。

トラブルを避けるためには

同居して世話をしている相続人からすると「より多く貰う権利がある」と思ってしまいがちですし、逆に別居している相続人は「家賃などの負担がなかった分、こちらが多く貰う権利がある」と思ってしまいます。

このような行き違いを解決するには、お互いの立場を理解し、感謝する気持ちを持つことがとても重要と言えるでしょう。

まとめ

家族のこととはいえ、お金のことはどうしても話しづらいものだと思います。

配偶者や子供などに相続する不動産や金銭がある場合、自身が元気なうちにきちんと話し合っておくことが大切です。

生前に金銭のことを整理しておくことで、家族みんなが仲良く暮らしていけることになるでしょう。