2018年1月から休眠預金等活用法が施行されて、2019年からは実際に休眠口座のお金は指定した内容に使われることになります。
今回は休眠口座の確認方法や引き出し方について説明します。
休眠口座とは
休眠口座とは、長期間使用していない口座のことを言います。
若い頃にアルバイト先から振込先の口座として作るように言われたけど、それ以降は使っていないとか、実家の近くの銀行で作ったけど、結婚してからは使っていないとか、誰にでも1つ、2つはあるでしょう。
具体的には、以下のものを休眠口座と言います。
- 最後の取引から10年以上経過している口座で、残高が1万円未満のもの
- 最後の取引から10年以上経過している口座で、残高が1万円以上、かつ預金者と連絡が取れないもの
残高が1万円未満だと自動的に休眠口座となり、1万円以上の場合は通知が送付されるのですが、預金者本人に到達すれば休眠口座とはなりません。
金融庁の資料によると、こういった口座は毎年1200億円程度発生し、払い戻しされているのはその内の500億円ほどと言います。つまり、毎年700億円もの金額が累積されている状況なのです。
2019年1月から休眠預金等活用法によって休眠口座がかわる
休眠預金等活用法(正しくは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」)が2018年1月に施行されました。
この法律によって、休眠口座のあり方が変わります。
対象となるのは2009年1月1日から10年間取引がない口座です。
前述のとおり、休眠口座の残高は金融機関の収益とされてきましたが、休眠預金等活用法によって、以下のようになります。
休眠口座の今後
- これまで金融機関の収益とされてきた休眠預金の残高は預金保険機構に移管される。
- 預金者に払い戻す努力を尽くした上で、休眠預金を国民に還元する。
預金保険機構とは、銀行が破綻した場合に払い戻しなどを行う機関です。ペイオフ制度によって預金者1人あたり1000万円の払い戻しを受けられますが、これは預金保険機構が行います。
休眠預金を国民へ還元することについては、法律に基づいて適正に指定された団体が行います。
活用内容は、子どもなどの支援、生活困窮者の支援などで、国や市町村ではできないことについて、行うとされています。
金融庁の資料によると、活用方法について、以下のような具体例が挙げられていました。
- 貧困家庭の子どもに対して外遊びや、こども食堂、地域のネットワークを構築する
- 引きこもりの人などを支援して就労へ繋げる支援
- 介護者どうしが交流をするカフェをつくる
そのほかにも様々な事例が挙げられています。
実際の活動については、今後の動向を見守りたいと思います。
休眠口座になってしまっても払戻しができる
休眠口座になってしまったといっても払い戻しはできます。
その手順は以下のとおりです。
- 休眠口座のある銀行に行く
- 口座の解約をする
ということで、いたって普通の手続きになります。
手続きには印鑑、通帳、本人を証明する書類などが必要となます。
また、銀行は合併などを繰り返していますので、昔の銀行口座が今のどこの銀行になっているかわからない場合は、全銀協やネットで調べるか、ここかなと思うところへ電話をして、確認してみるのもいいでしょう。
全国銀行協会のHPには合併についてのリストが掲載されていますので、参考にしてください。
通帳やその口座で使っていた印鑑がわからないこともあると思います。詳しい手続きは窓口などで確認してください。
なお、手続きには手数料がかかる場合があります。手数料は金融機関によって異なりますので、その点も事前に確認しましょう。
休眠口座になっているか不明な場合は?
休眠口座があるのか、ないのかわからない・・
そんな場合は、直接金融機関へ連絡してみましょう。自分が口座を開いていたけど全く使っていないという場合、金融機関できちんと教えてくれます。
休眠口座にならないためにはどうしたらよいか?
休眠口座になってしまうのは、前述のとおり、10年間取引がない場合になります。
この「取引」とは、金融庁の資料では「異動」と呼ばれます。
「異動」の定義は、主に以下の内容になります。(細かくはこの他にもあります。)
- 利子の支払い以外の入出金
- 通常の発行や記帳など
- 残高照会
- 契約内容や顧客情報の変更
- 金融機関から口座に関する通知を受け取る
つまり、何かの取引をするか、1万円以上の入金がある口座であれば、休眠口座になる前に通知がきますので、それを受け取れば、休眠口座にはなりません。
まとめ
休眠預金等活用法の施行によって、2019年以降は休眠口座のお金は預金保険機構へ移管され、国民のために使われることになりました。
とはいえ、自分の口座が休眠口座になったとしても、手続きをすれば、引き出すことができます。
まずは制度の概要を知っておきましょう