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病気やケガで働けなくなったり、お子さんが病気になって医療費が嵩んだりした場合、役所などに申請することで金銭などの給付を受けられることがあります。
今回は労災や健康保険などで給付を受けられる内容をまとめました。

労災保険からの給付

労災保険からの給付は、仕事中や通勤によってケガをしたり、病気になったときの補償です。

業務上の負傷ですので、その責任は自分自身ではなく会社にあります。

本来は会社がそれを補償するわけですが、労災保険に入ることで国が補償することになります。

保険料は会社が全額負担しているので、従業員の負担はありません。

労災保険に入っている?

従業員のいる全ての会社は労災保険に入らなければいけないので、自分が働いている会社が労災保険に入っているかな?といった心配は不要です。

また、会社が保険料の手続きを行なっていなかったり、保険料を支払っていなくても、従業員はちゃんと労災の給付を受けることができるようになっています。

しかも、正社員だけでなく、アルバイトや外国人労働者なども含めた全ての労働者が対象になるので安心です。

なお、公務員は労災の対象ではなく公務員用の別規定の災害補償で対応されます。

労災が認定されるには条件がある

労災が給付されるには、業務災害か通勤災害に該当する必要があります。

業務災害の要件

  • 業務遂行性がある
  • 業務起因性がある

業務遂行性とは、仕事を行う場所で業務の範囲のことを行なっていることなどを言います。

業務起因性とは、仕事が原因となって災害などが起きたということを言います。

例えば、仕事中にトイレに行くときにケガをしたり、お昼休みにエレベーターに乗ろうとしてドアに挟まってケガをしたりした場合も、業務遂行性があるとして業務災害になります。

通勤災害の要件

  • 通勤経路が合理的な経路である
  • 通勤途中で日用品の買い物をしても経路内の災害は認められる

基本的に、通勤災害は会社から家にまっすぐ帰る途中での事故について認められるものです。

ただし、途中で通勤経路から少し離れたスーパーに寄ったとしても、経路に戻ればその後は通勤途中として認められます。

飲みに行ったりした場合は、一度通勤経路から離れたら、原則としてその後は通勤にはなりません。

精神障害も労災認定される

心理的な負担による精神障害も労災認定されます。

労災の対象となる病気になり、病気になる半年以内に仕事による心理的負担がある場合などに認定されます。

労災給付の内容

療養補償給付

労災病院や指定病院での治療を無料で受けられます。また、やむなく治療費を立て替えた場合はあとから還付を受けられます。

休業(補償)給付

治療などのため出勤できなくなった場合に、お休みの4日目から日割りした給与の80%程度(休業給付60%+休業特別支給金20%)が給付されます。

なお、お休みの3日目までは会社がその金額(休業給付60%分)を支払ってくれます。

傷病(補償)年金

1年半以上が経過しても病気やケガが治らない場合は、休業(補償)給付の代わりに、傷病(補償)年金が給付されます。

障害(補償)給付

病気やケガが治ったけれど、障害が残ってしまった場合、障害の状態に応じて、年金または一時金が給付されます。

介護(補償)給付

障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者が障害などによって、介護が必要になった場合にその費用が給付されます。

遺族(補償)給付

死亡の場合は遺族に対して、一定の給付があります。

受給の順位は配偶者、子供、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹となります。

受給者の数などによって金額が決まります。

遺族(補償)年金が支給される場合は、遺族特別年金や遺族特別支給金(300万円)も支給されます。

そのほかに、葬祭にかかる費用などが給付されます。

給付の手続き

治療を受ける場合は病院を経由して労働基準監督署長に対して給付の請求書を提出します。

立替払いなどして費用を請求する場合は、労働基準監督署に費用の請求書を提出します。

健康保険からもらえるお金

健康保険には、企業で作られた健康保険組合、中小企業が中心の協会けんぽ、国民健康保険の3つがあります。

健康保険は意思に関係なく、全員が加入しなければいけません。

まずは基本となる保険による医療費の負担割合です。

年齢など 負担割合
70歳〜74歳(現役並み所得者) 3割
70歳〜74歳(一般所得者) 2割
小学生〜69歳 3割
0歳〜小学入学前 2割

小児医療費助成制度

通常の健康保険では上記の表のように、子供でも2割から3割の自己負担が必要となりますが、多くの市町村では0歳から小学生や中学生までの医療費について助成制度などを設けています。

この制度は市町村が独自で設けている制度なので、お住まいの市町村のHPなどを確認してください。(市町村によっては所得制限などを設けています。)

ちなみに、東京都世田谷区の場合、手続きをすることで中学3年生までの医療費を助成してくれます。

窓口は市区町村の役所になります。

高額療養制度

1ヶ月に支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、それ以上支払った金額が戻ってきます。

金額はその人の収入などによって異なりますが、例えば月の給与が50万円ほどの場合は8万円程度が限度額になり、それ以上に支払った金額は戻ってきます。(医療費の金額によって金額が異なります。)

事前に限度額適用認定証を申請して、病院を受診すれば、高額療養費の自己負担額以上の金額を一時的に支払うこともありません。

また、支払いの領収日から2年以内であれば、遡って請求することができます。

窓口は国民健康保険の場合は市区町村、会社の健康保険組合や協会けんぽの場合はそれぞれの担当窓口にになります。

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の負担額が一定の金額を超えた場合に、超えた金額が支給されます。

例えば、70歳以上の場合の年間の自己負担限度額は以下のようになります。

所得など 年間自己負担限度額
標準報酬月額28万円以上など 67万円
一般所得者 56万円
住民税非課税 31万円
住民税非課税で年金収入80万円以下など 19万円

窓口は国民健康保険の場合は市区町村、会社の健康保険組合や協会けんぽの場合はそれぞれの担当窓口にになります。

傷病手当金

被保険者が病気やケガで仕事を休むことになり、給与を受けられない場合などに支給されます。

傷病手当金の支給要件

  • 療養中で仕事ができない。
  • そのため給与をもらえない。
  • 3日以上続けて休んでいる。

3日以上「続けて」というところに注意が必要です。継続して3日間休まないと要件を満たしません。

1日あたり支給される金額は、以下の式で求めます。

支給開始日以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均/30 × 2/3

なお、傷病手当金は協会けんぽや健康保険組合にはありますが、国民健康保険にはありませんので注意してください。

窓口は会社の健康保険組合や協会けんぽになります。

まとめ

役所には様々な助成制度がありますが、自ら申請しないと給付を受けることはできません。

何かあって困る前にまずは一定の知識をつけておくことが大切です。

一度、自分の住んでいる役所のHPをいろいろと見てみると、いろいろなサービスがあることに気づくと思います。