妊娠から出産、そして育児まで、お子さんにはいろいろとお金がかかります。
今回は出産のときに助けてくれる助成制度についてご紹介します。
出産費用は保険適用がない!
日本国民は健康保険への加入が義務付けられていて、病気のときには医療費の一部を負担してくれますが、妊娠や出産に関する費用には、基本的に保険が適用されません。
したがって、出産にあたって治療などを行わない場合、費用は全額を自分で支払うことになります。
とはいえ、それでは出産費用がかかって大変ですので、いくつか出産にかかる費用の助成制度があります。
ここでは代表的な助成制度を説明していきます。
出産手当金
仕事をしている人が、出産で仕事をできずお休みをする場合、その期間の給与分として出産手当金が支給されます。
支給されるのは、以下の期間になります。
出産手当金が支給される期間
- 出産日以前の42日間(多胎妊娠の場合は98日)
- 出産日以後の56日間
出産が予定よりも遅れてしまった場合、増えてしまった日数分はプラスして支給されます。
例えば、3日間出産が遅れた場合は、その3日分についても支給されます。
出産手当金の計算
出産手当金の金額は傷病手当金と同様に計算します。
支給開始日以前の継続した12ヶ月の標準報酬月額の平均/30 × 2/3
働いていた時のおよそ2/3程度が支給されることになります。
出産手当金と傷病手当金の両方に該当する人の場合は、出産手当金の支給が終わった後に傷病手当金が支給されます。
出産に伴って退職される人もいると思いますが、健康保険の加入期間が1年以上あって、退職した日が出産手当金の期間であり、退職日に出勤していない場合は受給できます。
出産手当金の窓口
窓口は会社の健保組合か協会けんぽになります。
国民健康保険には出産手当金の制度はありません。
出産育児一時金
出産育児一時金は、出産で入院などにかかる費用負担を軽減するための制度です。
この制度では退院時などに一時的に費用を立て替える必要もなく、病院に対して健康保険組合などから直接支払うこともできます。
また、出産育児一時金の金額は子ども1人につき「42万円」です。
出産育児一時金をもらうための条件
出産育児一時金をもらうためには、以下の条件に合致する必要があります。
- 健康保険、協会けんぽ、国民健康保険の被保険者または被扶養者であること
- 妊娠4ヶ月(85日)以上が経過して出産していること
なお、妊娠4ヶ月を経過していれば、早産、流産、死産、人口妊娠中絶も対象となります。
出産育児一時金の金額
出産育児一時金は1児あたり42万円で、産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は40万4000円となります。(双子の場合は2人分)
産科医療補償制度とは、分娩で重い脳性麻痺になったりした場合の補償で、補償対象となる出生児は出生体重2000g以上、在胎週数33週数以上などの条件があります。
多くの病院が産科医療補償制度に加入していますので、出産育児一時金は基本的には42万円と考えていいでしょう。
出産育児一時金の受取方法は3通り
出産育児一時金の受け取り方法は、以下の3つの方法があります。
- 直接支払制度
- 受取代理制度
- 直接支払制度を利用しない
1. 直接支払制度
直接支払制度は、妊娠した人が病院に対して利用を申し出ることで、病院が健康保険組合などに直接費用を請求します。
病院は出産育児一時金の範囲内で、健康保険組合などから出産費用を受け取りますので、出産した本人は一時的にもお金を支払う必要はありません。
また、出産費用が42万円に満たなければ、その差額は請求することで出産をした人に支払われます。
直接支払制度の流れ
- 直接利用支払制度の利用申出を病院へ提出
- 出産後に病院から明細書をもらう
- 出産費用が42万円未満なら差額を健康保険組合などに請求
出産費用が42万円に満たない場合の差額は、自分自身で請求しなければなりません。請求方法には2通りの方法があります。
差額の請求方法
- 医療費の支給決定通知書が届いた後 … 差額申請書
- 医療費の支給決定通知書が届く前 … 内払金支払依頼書
直接支払制度を利用して退院すると、後日、支給決定通知書が届きます。
この支給決定通知書で出産育児一時金が出産費用にいくら使用されたかわかります。
支給決定通知書が届いた後であれば、差額の請求には添付書類の必要はなく、出産育児一時金差額申請書を提出すればOKです。
一方、支給決定通知書が届く前に差額の申請をする場合は、「出産育児一時金内払金支払依頼書」を提出します。
この場合は、以下の書類を添付して申請します。
- 病院からもらう直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
- 出産費用の領収・明細書の写し
- 医師の証明(証明が受けられない時は戸籍、出生届じゅり証明書、母子手帳などを添付)
2. 代理受取制度
代理受取制度は妊娠した人が出産をする病院を代理人として、出産育児一時金の受取を病院に任せる制度です。
このことで、直接支払制度が利用できない小さな病院でも、一時的な費用の負担をすることがなくなりました。
この制度を利用する場合、事前に健康保険組合と病院に申請をする必要があります。また、病院側でも厚生労働省へ届出を行なっている必要があります。
ですので、事前に病院が対応しているかを確認しておくといいでしょう。
代理受取制度の流れ
- 代理受取申請書を作成し健康保険組合などに提出
- 出産費用が42万円未満なら差額が支払われる
なお、差額をもらうための手続きは不要です。
3. 直接支払制度を利用しない
直接支払制度で病院に直接出産育児一時金が支払われるのが嫌な場合は、退院時に全額の医療費を病院へ支払い、その後に出産育児一時金の支給を申請することができます。
直接支払制度を利用しない場合
- 病院で直接支払制度を利用しない旨の文書を作成
- 退院のときに全額支払い、病院から明細書を受け取る
- 申請書を作成し提出する(医師・助産婦などの証明が必要)
出産育児一時金で費用が足りなかったらどうする?
出産にあたって帝王切開が必要になったり、その他、出産に伴う治療を受けたりした場合、医療費が高額になることもあります。
不足分については、自分で支払う必要があります。
ただし、治療には健康保険が適用されることや、さらに高額になれば高額療養制度を利用して治療費を少しでも安くすることができます。
また、確定申告をする際に医療費控除の対象にもなりますので、費用については領収書などを保管しておくことも忘れないでください。
退職しても申請できる
会社を退職して健康保険が切り替わった場合でも、退職や出産の時期によって、いずれかの健康保険から出産育児一時金が支給されます。
例えば、協会けんぽに加入する会社を退職(1年以上被保険者)した場合は、退職日の翌日から半年以内の出産であれば、協会けんぽに対して出産育児一時金を申請することができます。
ただし、国民健康保険と協会けんぽなど、二重に請求することはできませんので注意してください。
出産費用の助成・出産祝い金
自治体によっては独自の出産費用の助成や出産祝い金の制度を行っています。
東京都渋谷区の場合は、「ハッピーマザー出産助成金」として、1人の出産につき10万円を助成しています。出産の3ヶ月前から渋谷区に住民登録がある人が対象となります。
また、北海道福島町の場合、第1子が5万円、第2子が20万円、第3子は100万円の祝い金があります。割と地方の都市では高額な出産祝い金が用意されていることが多いようです。
制度の有無・助成の金額は、お住いの市町村のHPなどで確認してみてください。
まとめ
出産に関していくつかの助成制度があることがわかったと思います。
出産手当金や出産育児一時金は忘れずに手続きを行い、出産費用の助成や出産祝い金についてはお住いの市町村で確認してください。
助成制度は基本的にこちらからの申請がないと、支給されませんので注意しましょう。