なななな

あきらくんは副業で稼いだ分はちゃんと確定申告しているの?

あきらあきら

確定申告はしているよ。でも、会社にバレちゃうんじゃないかと不安なんだよね。うちの会社は副業禁止だから。

ゴリFPゴリFP

このサイトでは副業のことをいろいろと説明しているけど、会社に内緒で副業をしている人も多いよね。
税金の書類などから副業がバレることがあるから、そうならないためのすごく簡単な方法をプロの視点から教えるね。

会社に副業を知られないためにやることは、たった一つ!

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副業を会社にバレないようにするにはどうしたらいいのか。ホームページや書籍などでよく見かけます。

しかし、税の現場を知るものからすると、その方法たった一つしかありません。

自分が住んでいる役所の住民税を担当する部署に電話をして、副業分の収入は特別徴収ではなく、普通徴収にできるかを確認する。
※「普通徴収」・・住民税を納付書で納める。
※「特別徴収」・・住民税を会社の給与から天引きで納める。

これだけです。

副業を始めたいけど、会社にバレたらまずいという人は、副業を始める前に役所に確認することが大切です。

状況を説明して、以下のようになるかを確認します。

  • 本業の給与・・特別徴収(これまでどおり会社の給与から天引き)
  • 副業の収入・・普通徴収(会社の分とは別に納付書で納める)

これが確認できれば安心です。

なお、税務署ではなくて、「役所の住民税担当課」への確認ですので、くれぐれも間違えないでください。

でも、どうして電話で確認すべきなのでしょうか。

言われなくても、副業分は納付書払いにしてくれないのでしょうか。その理由や確定申告時の注意点について以下に説明していきます。

副業分の税金も本業分と一緒に天引きされるのが原則

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副業といっても職種は様々ですが、税の観点からは大きく2種類に分けられます。

  1. 雇われて給与をもらう場合(給与所得になる)
  2. 仕事を受注して報酬をもらう場合(雑所得になる)

1のケースはアルバイトなどが当てはまります。本業と同様に給与をもらうケースです。

2のケースはランサーズなどを利用して、文章やイラストなどを書いて報酬をもらうケースです。

これらの副業分の住民税は、原則として本業の給与から天引きされます。

なぜなら、それは地方税法に規定されているからです。

1. 雇われて給与をもらう場合

給与を2箇所以上からもらう場合でも、基本的には全部まとめて特別徴収(会社の給料から天引き)すると法律に規定されています。

地方税法第321条の3第1項(一部抜粋)
当該納税義務者に対して課する個人の市町村民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によつて徴収するものとする。
地方税法第321条の3

難しい書き方ですが、この条文は「前年の給与所得にかかる住民税は特別徴収で徴収する」という意味になります。

前年の給与所得とは、本業も副業も関係ありません。

地方税法の規定では副業の給与だけ納付書で別に払うこと(普通徴収)はできないのです。

2. 仕事を受注して報酬をもらう場合

副業が不動産収入やランサーズ、アフィリエイト報酬などの場合は、給与ではなく雑所得(場合によっては事業所得)になります。

この場合は、その分だけを普通徴収で納めることができます。

地方税法第321条の3第2項(一部抜粋)
市町村は、当該市町村の条例の定めるところによつて、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項本文の規定によつて特別徴収の方法によつて徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によつて徴収することができる。ただし、第三百十七条の二第一項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によつて徴収されたい旨の記載があるときは、この限りでない。

わかりやすく意味を書くと「給与以外の所得でも特別徴収にすることができる。ただし、普通徴収にしてほしいという申告があれば普通徴収にする。」ということになります。

つまり、給与以外の所得でも基本は全部合わせて特別徴収(給与天引き)となりますが、普通徴収にしてほしいという申告をすれば(確定申告や住民税の申告にその旨を書いておけば)、普通徴収にするということなのです。

さらに言い換えると、

給与以外の所得なら、申告をすれば普通徴収でもいいけど、何もなければ特別徴収にする。

ということなのです。

住民税については給与から天引きすることが原則となっているので、黙っていれば給与以外の所得でも給与から天引きされてしまうのです。

会社にバレる理由とは

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上記のように、原則として、本業の給与から副業の住民税が天引きされるのですが、そのことで会社は副業のことに感づいてしまいます。

会社は社員の給料から毎月住民税を差し引いて、皆さんの代わりに住民税を納めています。(このことを特別徴収といいます。)

納める住民税の金額の明細書(特別徴収税額の通知書)は、市町村から会社を経由してみなさんへ配られます。市町村によって異なるのですが横長の紙が多いと思います。

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通常は、この特別徴収税額の通知書から副業のことが会社にばれてしまうのです。

  • 他から給与をもらっている場合(アルバイトなど)
    会社以外でアルバイトなどをしていて、そこから給与が支払われていれば、会社が支払った給与より大きい金額が給与所得の欄に記載されています。これで会社にわかってしまいます。
  • 副業で給与以外の所得(ランサーズ・アフィリエイト・家賃収入など)がある場合
    特別徴収税額の通知書には給与以外の所得が記載される場所(その他の所得計)があり、こに数字が入っています。これで他から収入があることがわかります。

最近では、個人情報保護の観点から特別徴収税額の通知書の内容を会社に知られないように、保護シールを貼ってくれている市町村もあります。

「それならバレないのでは。」などと考えてはいけません。

何もしなけれ副業はバレる!

市町村から会社へ通知される書類は、実は2種類あります。

  1. 個人の明細である「特別徴収税額の通知書」(個人あて)
  2. 会社員の名前と税額だけが掲載された通知書(会社あて)

2番目の通知書は会社あての通知書で、社員の名前と税額が記載されています。その会社が何月にいくら納めればいいかが分かるようになっているのです。

この通知書には個人別の税額が記載されています。

これを会社が見たときに、去年と比べて税金が増えている人がいれば、「あれ、この人は昇給もしていないのに、なんで税金が高いのかな?」と疑いがかけられる可能性があります。

人数が多い会社なら細かく確認しないと思うかもしれませんが、一般的にはほとんどの会社がシステム処理で、税金の額をチェックしていますので、甘く考えない方がいいと思います。

副業をしているけど会社から言われたことない。会社は全然気づいていないはず。

このように考えている人もいると思いますが、私の知る限りでは、会社は社員の副業に気づいますが、給与担当者が積極的に上司に報告しなかったり問題にしないため、会社として感知していないというケースが多いです。

会社が副業に気づいていないのではなく、とりあえずは放置して様子を見ている。

このように考えた方がいいでしょう。

いずれにしても、副業したのに対策をしていなかったり、確定申告をしたけど重要なポイントを見落としていたりする(後で説明します)と、多くの場合は会社に気付かれてしまうのです。

会社に副業をバレないようにするための準備・確定申告の注意点

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冒頭では電話だけでもどうにかなると言いましたが、電話確認をした上で、しっかりと準備はしておきたいものです。

準備というのは確定申告のことです。この中で特に気をつける点を記載しますので、忘れずにやってください。

確定申告書の第二表のチェックを必ずつける

確定申告書の第二表(2ページ目)の下の方に「住民税に関する事項」という場所があります。

この中に、「給与・公的年金等に係る所得以外(平成29年4月1日において65歳未満の方は給与所得以外)の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。

確定申告書Bの書式(確定申告書Aは書式が少し異なります。)
※画像は確定申告書Bの書式(確定申告書Aは書式が少し異なります。)

ここのチェックを「自分で納付」につけます。

ネットでせどりやアフィリエイトをしている人は雑所得や事業所得、家賃収入がある人は不動産収入になるので、「自分に納付」にチェックしておけば、その分の住民税は普通徴収になります。

ただし、副業でアルバイトをしていて給与をもらっている人もチェックをつけておきます。

アルバイトでもチェックするの?と思うかもしれませんが、これが結構重要なんです。

住民税の担当者は「自分で納付」の部分を重要視している

確定申告書は所得税の申告書ですので、税務署に提出するのですが、市町村ではこれをもとにして住民税を計算します。

確定申告書は電子データで全国の市町村へ配信されますので、それによってそれぞれの市町村が住民税の課税を行うのです。

確定申告書の情報は重要なものばかりなのですが、中でも住民税の納め方についてはトラブルになることが多いため、市町村の住民税担当は念入りに確認しています。

副業でアルバイトをしている人も「自分で納付」にチェックすること!

副業でアルバイトをしていて、会社以外から給与をもらっている人であっても「自分で納付」にチェックをつけておきましょう。

こうすることで副業分の給与を普通徴収にしてくれることがあります。

自治体はトラブルを避けるために副業分を別にしてくれることがある

前述のとおり、地方税法では副業分の給与を普通徴収にすることはできないのですが、実際にはそのようにしてくれるケースが多くあります。

普通徴収にしておけば、会社に副業がバレることはありませんし、特別徴収にしてほしい人は後からでも変更ができます。

しかし、特別徴収にして会社に副業がバレてしまうと、後から普通徴収にしても遅いわけです。

場合によっては「副業がばれて首になったらどうしてくれるんだ!」というクレームをいう人が出てきます。

前述のとおり、副業分と本業の給与を一緒にして通知することは、法律どおりなのですが、市民サービスやトラブル回避のために、このような事務を行っている市町村が多いのです。

役所の職員がミスすることもある!

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確定申告で「自分で納付」にチェックをつけたにもかかわらず、副業分も一緒に特別徴収となってしまい、会社にバレてしまったという人もいます。

これまで説明してきたとおり、アルバイトなどをしている人であれば、会社の給与と一緒に課税されても文句は言えないのですが、雑所得にもかかわらず、会社にバレてしまったというケースもあるのです。

この理由は「役所のミス」です。

近年、住民税の仕組みは複雑になっています。そのうえ、何万という申告書を一人の担当者がチェックするような状態です。一件もミスせずに仕事をするということは不可能といっていいでしょう。

役所の事務は人間が行っているのですから、一定のミスがあるものと考えておいた方がいいです。

電話で確認をすることが一番確実!

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しっかりと確定申告をしても、役所がミスすればどうしようもありません。

また、アルバイトで給与をもらっている人については、本来は普通徴収にすることができないのですから、本業の給与と一緒にされても文句を言えません。

したがって、事前に電話で確認するのが確実なんです。

3月中旬頃に電話してみましょう

毎年、副業をしている人で、毎年副業分を普通徴収にしてくれているのであれば、心配はないですが、副業を始めたばかりの年については、事前に確認した上で、再度3月ごろに電話で確認をした方がいいでしょう。

役所では、3月頃はちょうど住民税の業務で忙しい時期ですし、さまざまなチェックをしていますので、タイミングとしては良い時期だと考えられます。

その時に「・・・からの給与分は会社に知られたくないから、納付書で払うようにできませんか?」とお願いをします。

仮に確定申告のチェック欄にチェックをするのを忘れていたとしても、改めて申告書を出し直すように言われることはないでしょう。

電話だけですぐに対応(パソコン入力など)をしてくれることがほとんどです。その場で対応できなくても電話をかけてきた相手のことを放置する可能性はほとんどないと言っていいでしょう。

ここまでやってダメならあきらめましょう

ここまですれば、税金関係の書類で会社に副業のことバレることはないでしょう。

逆に、ここまでして副業分の所得が会社にバレてしまったら諦めるしかないです。

役所に文句をいうのもいいですが、役所は謝るだけですし、こちらが法的手段をとったとしても勝ち目はありません。

法律どおりに事務をする市町村もある

説明したとおり、法律上は給与分を納付書払い(普通徴収)にすることはできませんので、それを遵守している市町村も存在します。

この場合、副業でアルバイトをしている人は、その分も含めて会社の給与から住民税が天引きされることになります。

アルバイトの金額が少なければ会社も気づかないかもしれませんが、年間で100万円以上副業をしていたりすると、バレてしまうかもしれません。

繰り返しになりますが、副業をバレないようにするには、副業を始める前にしっかりと役所に確認することが大切です。

役所から「できない」といわれたら、法律どおりですので、諦めてください。

雑所得になる副業がおすすめ

副業をするのであれば、給与をもらうアルバイトではなく、記事を書くライターやアフィリエイトなどの雑所得になるものがいいでしょう。

給与でなければ、住民税を普通徴収で納めるのは法律どおりですので、役所もしっかりと対応をしてくれます。

マイナンバー制度で副業がバレることはない

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マイナンバーがあるから副業がバレるんじゃないの?と思う人も多いのではないでしょうか。

しかし、マイナンバーは税金の申告漏れや徴収漏れをなくすという役割がありますが、会社に副業がバレるとかバレないとか、そういったこととは関係ありません。

副業分もしっかりと申告していれば、税務署や役所から文句を言われることもありません。会社にバレないようにすることとは別問題なのです。

FXは注意を!

余談ではありますが、マイナンバーの関係でいうとFXの収入がある人は少し注意しておきたいですね。

株や配当の場合は、ほとんどの人が所得税と住民税を源泉徴収されているので確定申告をする必要はないのですが、FXについては申告する必要があります。

これまではFXでプラスになっていても、申告していなかったという人がいるのではないでしょうか。

プラスの金額が少額の場合は税務署も見逃してくれていたかもしれませんが、マイナンバーによりこの辺は厳格になりますので、しっかりと申告をするようにしましょう。(場合によっては過去の分まで追徴されるかもしれません。)

なお、FXでマイナスになった人は申告をすると、そのマイナス分を3年間繰り越すことができます。そして翌年にFXでプラスになれば前年のマイナス分と相殺することができるので、税金が少なくなります。

後から前年の申告をしたいと思っても手遅れですので、自分のためにもしっかりと申告をするクセをつけておきたいですね。

もちろん、FX分を「自分で納付」(普通徴収)として、確定申告すれば会社にバレることもありません。

さいごに

多くの市町村は、副業分が給与であっても、その分を納付書払いにしてくれると思います。

しかし、説明したとおり、これは「法律をねじ曲げろ」ということを役所にお願いしているようなものです。

「市民サービス」として対応してくれる役所の優しさでもありますので、それを念頭に起きつつ、丁寧に電話で確認するようにしましょう。


ゴリFPゴリFP

会社にバレないようにする方法は理解できたかな?

あきらあきら

うん。確定申告するときには第二表にチェックだね!そして、事前に電話で確認した方がいいんだね。

なななな

役所って大変なのね。大勢の人の税金を間違えないようにやらなければいけないなんて。しかもミスすると新聞で報道されることもあるし。わりに合わないわね。

ゴリFPゴリFP

そうだね。役所としてもミスがないように全力でやっていると思うけど、一つも間違えないようにするなんて無理なのかもね。
こちらから電話して確認をすれば、役所としても、間違っている場合はその場で訂正できるし嬉しいかもしれないね。