2020年の所得税(住民税は2021年度)から給与や年金の控除、そして基礎控除が改正されます。今回の改正は働き方改革を踏まえていてフリーランスの人は3万円程度の減税となります。
その内容についてわかりやすく説明していきますね!
2020年分の所得税から給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除が改正される
国は現在の働き方の多様性を踏まえて、様々な形態で働く人を応援する「働き方改革」を推進しています。
これまでの所得税や住民税はどちらかというとサラリーマンを中心とした税制になっていて、制度全体がサラリーマンに有利なように組み立てられていた部分があります。
現在はフリーランスなどの人も増加しましたが、フリーランスの場合サラリーマンと違い、一定の経費が自動で計算されず一つずつ経費を積み上げる必要があり、その金額もサラリーマンと比較して不利に働くことが多いように感じます。
こういったことを踏まえ、控除額などのバランスを修正したというのが今回の改正になります。
改正のポイントは以下のとおりです。
改正のポイント
- 基礎控除 10万円引上げ(減税)
- 給与所得控除 10万円引下げ(増税)
- 公的年金等控除 10万円引下げ(増税)
給与所得者や年金所得者については控除額が引き下がる一方で基礎控除が引き上がりますので、基本的に税負担に変更はありません。
フリーランスなどの人は、基礎控除が上がりますので、その分税負担が軽減されることになります。
それぞれを以下で簡単に説明してきたいと思います。
基礎控除の改正
まずは、基礎控除ですが、基礎控除とはすべての人に控除されるもので、これまでは一律で控除額が決まっていました。
改正前の基礎控除
- 所得税:38万円
- 住民税:33万円
それが以下のように変更になります。
合計所得金額 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
---|---|---|
2400万円以下 | 48万円 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 | 0円 |
基礎控除は合計所得金額が2,400万円以上は控除額が少なくなりますので、増税になります。
給与所得控除の改正
給与所得控除とは給与収入から一定の計算式で求める控除額のことです。
会社員の場合は基本的に経費を自分で計算する必要がなく、その分は一定の計算式で求めることができ、その経費部分を「給与所得控除」と言います。
「給与収入」から「給与所得控除」を差し引くことで、「給与所得」が計算され、この金額が税額計算に使われます。
この給与所得控除は改正により、一律で10万円引き下げられます。
改正後の給与所得控除の表は以下のようになります。
給与等の収入金額 | 控除額 |
---|---|
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
給与所得控除については控除額が少なくなりますので、増税方向の改正ですが、基礎控除と給与所得控除の改正を合わせると、相殺されて負担額に変更はありません。
ただし、給与収入が850万円を超えて1000万円までの人は、給与所得控除の上限額が変更されることから、税負担が増加することになります。
所得金額調整控除が新設された
給与収入が850万円超の人は増税になるわけですが、所得金額調整控除が設けられたことで、一定の条件に該当する場合は控除額が加算されます。
所得金額調整控除に該当する人
- 特別障害者に該当する人
- 年齢23歳未満の扶養親族がいる人
- 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる人
このことで、障害者や扶養親族がいる人については税負担が増加しないようになっています。
所得金額調整控除は以下の計算式で求められます。
(給与収入-850万円)×10%
給与収入は850万円超1000万円以下の人が対象ですので、最大で1000万円の人については(1,000万円-850万円)×10%=15万円の控除が適用されます。
年収に応じた負担額の違いについて
サラリーマンの場合、具体的に年収に応じてどの程度負担額に変化があるのか確認してみましょう。
給与収入 | 税負担の増減 |
---|---|
850万円まで | なし |
900万円 | 15,000円程度増税 |
950万円〜1000万円 | 3万円程度増税 |
大まかにではありますが、所得税と住民税を合計すると以下のとおり税負担が変更になります。
なお、前述の所得金額調整控除の要件に該当する人は税負担は変更ありません。
公的年金控除の改正について
公的年金等についても給与収入と同様に一定の計算式で控除額が計算されます。
基礎控除が引き上げられることから、給与と同様に公的年金についても一律で10万円が引き上げられることとなりました。
また、公的年金は給与と異なり、これまで控除額の上限額がなかったことから、多くの年金をもらっている人であっても多くの控除が認められていました。
今回の改正により、給与と同様に多くの年金をもらっている人には一定の税負担が求められることになりました。
公的年金等控除の改正内容
- 公的年金等控除額を一律10万円引き下げる。
- 公的年金等収入が1000万円超の場合、控除額の上限額が195.5万円になる。
- 公的年金等収入以外の所得が1000万円を超える場合、控除額が引き下がる。(他の所得が1000万円超:10万円引下げ、2000万円超:20万円引下げ)
公的年金当の控除額の計算式を一覧表にすると以下のようになります。
年金収入 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
– | – | 1000万円以下 | 1000万円超2000万円以下 | 2000万円超 |
70万円以下 | 全額控除 |
年金収入-60万円 60万円まで全額控除 |
年金収入-50万円 50万円まで全額控除 |
年金収入-40万円 40万円まで全額控除 |
70万円超 130万円未満 |
年金収入-70万円 | 年金収入-60万円 | 年金収入-50万円 | 年金収入-40万円 |
130万円以上 410万円未満 |
年金収入×75%-37.5万円 | 年金収入×75%-27.5万円 | 年金収入×75%-17.5万円 | 年金収入×75%-7.5万円 |
410万円以上 770万円未満 |
年金収入×85%-78.5万円 | 年金収入×85%-68.5万円 | 年金収入×85%-58.5万円 | 年金収入×85%-48.5万円 |
770万円以上 1000万円以下 |
年金収入×95%-155.5万円 | 年金収入×95%-145.5万円 | 年金収入×95%-135.5万円 | 年金収入×95%-125.5万円 |
1000万円超 | 年金収入×95%-155.5万円 | 年金収入-195.5万円 | 年金収入-185.5万円 | 年金収入-175.5万円 |
年金収入 | 改正前 | 改正後 | ||
---|---|---|---|---|
– | – | 1000万円以下 | 1000万円超2000万円以下 | 2000万円超 |
120万円以下 | 全額控除 |
年金収入-110万円 110万円まで全額控除 |
年金収入-100万円 100万円まで全額控除 |
年金収入-90万円 90万円まで全額控除 |
120万円超330万円未満 | 年金収入-120万円 | 年金収入-110万円 | 年金収入-100万円 | 年金収入-90万円 |
330万円以上410万円未満 | 年金収入×75%-37.5万円 | 年金収入×75%-27.5万円 | 年金収入×75%-17.5万円 | 年金収入×75%-7.5万円 |
410万円以上770万円未満 | 年金収入×85%-78.5万円 | 年金収入×85%-68.5万円 | 年金収入×85%-58.5万円 | 年金収入×85%-48.5万円 |
770万円以上1000万円以下 | 年金収入×95%-155.5万円 | 年金収入×95%-145.5万円 | 年金収入×95%-135.5万円 | 年金収入×95%-125.5万円 |
1000万円超 | 年金収入×95%-155.5万円 | 年金収入-195.5万円 | 年金収入-185.5万円 | 年金収入-175.5万円 |
少し複雑に見えますが、前述の改正内容のとおり、一律で10万円引き下げ、公的年金以外の収入に応じてさらに10万円ずつ引き下がるだけです。
年金を1000万円以上もらっている人には控除額の上限が設けられましたので、多くもらっている人ほど増税になります。
個人事業主・フリーランスは減税になる
上記のとおり、今回の改正は基礎控除の増額と合わせて、給与所得控除や公的年金等控除が減額されていますので、サラリーマンや年金所得者の税負担は変わりませんが、個人事業主・フリーランスの人については減税になります。
全体の所得金額にもよりますが、基礎控除が10万円増加することで、所得税と住民税を合わせて、3万円程度は減税になる人が多いと思います。
非課税基準の改正
上記の改正と合わせて住民税の非課税基準についても改正されました。
これまでの住民税の非課税基準は所得で35万円。給与収入では100万円(65歳以上の年金収入であれば155万円まで非課税)までが非課税とされていました。
今回、基礎控除と給与所得控除が変更になりましたので、給与収入が100万円の場合、所得は45万円になるため、現行の35万円では非課税基準に当てはまらなくなってしまいます。
今回の改正では非課税基準額も10万円加算されていますので、これまでどおり給与収入が100万円でも非課税として扱われることになります。(65歳以上の年金収入もこれまでと同様に155万円まで非課税)
まとめ
今回の改正は2020年の所得税、2021年度の住民税から適用されます。
就労形態が変化する現在に少しでも税の制度が追いついていくといいですね。
今回はフリーランスや個人事業主にとっては基礎控除が増える分が減税になりますので、そのような方にはとても喜ばしいことだと思います。