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軽自動車税は軽自動車を保有したら毎年納付しなければならない税金です。
いくら支払うのか?いつまでに支払うのか?手続き方法などについて説明します。

軽自動車税とは

軽自動車税は車両を保有する人にかかる税金で、4月1日時点で保有していることで、住んでいる市町村で課税されます。

軽自動車税がかかるのは、以下の車両です。

軽自動車税がかかる車両

  • 原動機付自転車
  • 軽自動車(660cc以下)
  • 小型特殊自動車
  • 二輪の小型自動車(250cc超)

納税する人は

納税するのは軽自動車を所有している人です。(ローンなどで売主に所有権がある場合には買主が納税者になります。)

4月1日時点の保有になるので、4月2日以降に購入した場合はその年には課税されず、翌年度から課税されます。

購入時期を気をつけると節税できる

3月や4月に購入しようと考えている場合は、4月2日以降に購入するとその年は軽自動車税を納める必要はありませんので、1年分の税金が節税になります。

いつまでに支払うのか?納期限は?

軽自動車税の納税通知書は5月の初旬に届きます。

支払いの期限は通常は5月末日となります。(市町村によって異なることもありますので、納付書をよく確認してください。)

軽自動車税の税額

税額には標準税率で課税されますので、基本的にはどこの市町村でも同じ税額となります。

また、環境への配慮に伴うグリーン化税制が設けられていて、一定の基準を満たす車両は税額が軽減されます。

グリーン化特例の減税

自家用の乗用軽自動車のグリーン化特例は以下のような基準になっています。

対象車 2019.4〜2021.3に購入 2021.4〜2023.3に購入
電気自動車等 75%軽減 75%軽減
2020年度燃費基準+30%達成車 50%軽減 軽減なし
2020年度燃費基準+10%達成車 25%軽減 軽減なし

燃費基準については以下を確認してください。

【参考】自動車燃費一覧(国土交通省)

軽自動車税の税額

三輪と自家用の乗用四輪の軽自動車にかかる標準税率と軽減された税額は以下のようになります。

標準税率 75%軽減 50%軽減 25%軽減
三輪 3,900 1,000 2,000 3,000
四輪以上 10,800 2,700 5,400 8,100

新車登録から一定の年数が経過すると税金が増える

グリーン化特例では環境にやさしい車は税金が安くなりますが、一方で新規登録から年数が経過すると重課といって、税額が多くなります。

重課となるのは、13年以上経過した軽自動車にかかります。

重課の税額は以下のようになります。

標準税率 13年以上重課
三輪 4,600 4,600
四輪以上 12,900 12,900

【参考】軽自動車税の税率(総務省)

バイクの税額

原付などのバイクについてはグリーン化特例などはなく、税額は一定です。

区分 税額
原付50cc以下 2,000円
原付50cc超90cc以下 2,000円
原付90cc超125cc以下 2,400円
原付ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円

軽自動車税の減免

身体障害手帳、療育手帳、精神ん障害者保険福祉手帳などの交付を受けているか、その方と同じ生計の家族は軽自動車税の減免を受けられることがあります。

詳細はお住いの市町村のHPや、軽自動車税担当課で確認してみてください。

軽自動車税の申告手続きについて

軽自動車を取得したり、廃車にしたり、人に譲ったり、盗まれたりなどして、所有状況に変更があった場合は、申告をしないといけません。

申告期限は以下のとおりです。

  • ナンバープレートの交付(購入や転入など) 事由発生から15日以内
  • ナンバープレートの変換(廃車や譲渡など) 事由発生から30日以内

また、申告手続きは以下の場所で行います。

ナンバープレートの交付・変換など 軽自動車税の申告
原付・小型特殊 各市町村の窓口 各市町村の窓口
二輪の軽自動車 運輸支局 軽自動車協会
三輪・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会 軽自動車協会

まとめ

軽自動車税を購入すると毎年軽自動車税を支払うことになります。

軽自動車税は原付やバイクなども含みます。手続きや納税はきちんと行いましょう。