年金受給者がふるさと納税できるの?

テレビなどでふるさと納税の話を聞いたりすると、興味はあるけれど、やり方が面倒に思われたり、年金受給者だから税金から控除できないのでは?と思っていませんか。

当然ですが、ふるさと納税は年金受給者の方もできます。

ふるさと納税は2000円で地方の野菜や肉を食べたり、旅行したりできる制度ですから、年金受給者にこそ使ってもらいたい制度です。

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私のまわりの年金受給者には、ふるさと納税で野菜を1週間に一度送ってもらっているので、野菜を買わなくなったという人もいます。

年金受給者の方こそ節税は重要です。ここでは年金受給者のふるさと納税について解説していきます。

ふるさと納税をする前に住民税を確認すること!

ふるさと納税をすると、その金額のほとんどが翌年の住民税から控除されます。

したがって、住民税を納めていないと控除されません。

まずは、住民税をいくら支払っているかを確認しましょう。

住民税を納めている人であれば、毎年6月頃に住民税の通知書が届いていると思いますので、住民税をいくら支払っているのか確認しましょう。

通知書がわからない場合は、役所に電話などをして確認してみてください。

ちなみに、家族構成等に関わらず、以下の人は年金所得が0円として税金が計算されます。

  • 65歳未満で年金収入のみの場合103万円未満
  • 65歳以上で年金収入のみ場合で153万円未満

年金以外の所得がない場合、課税されていないと思います。

ふるさと納税はいくらまでできるのか

住民税の金額がわかったら、ふるさと納税の限度額を大まかに金額を計算しましょう。

昨年と今年で所得や扶養控除、医療費控除などに大きな変更がなく、住民税に大きな変更がないと考えられる場合は・・・

住民税の額の20%

この金額が、ふるさと納税の限度額になると考えてください。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 入院などをして医療費控除が大きくなりそう
  • 扶養していた人が変更になる
  • 65歳になったばかり

ふるさと納税は納税額が大きいほど、多くの金額が対象になります。

したがって、税金が少なくなるような変更があれば、ふるさと納税の限度額も少なくなりますので、気をつけてください。

また、年金を65歳より前から受給している人は、65歳になると年金控除額が変更されたり、新たにもらう年金が増えるなどのことがあります。

今年65歳になったという人は、前年と同じ住民税額にはならないことが多いと思いますので、気をつけてください。

ただし、もともと多くの住民税を支払っている人は、住民税の2割を考慮しつつ、ふるさと納税をするといいでしょう。

年金収入とふるさと納税の上限額

ふるさと納税の上限額は住民税の20%程度が目安となりますが、年金収入に応じた目安も記載しておきます。

厚生労働省の発表によると、平成27年度末の年金受給者の平均受給額は、男性の60歳代前半で約120万円、60歳代後半で約200万円とされています。

これに加えて、公的年金として扱われる企業年金や確定拠出年金等を受給している人もいるでしょう。

65歳未満の場合

家族構成 年金収入 ふるさと納税の上限額
妻が扶養に入っていない
もしくは独身
150万円 約 8,000円
200万円 約16,000円
妻が扶養に入っている 150万円 0円
200万円 約 9,000円

65歳以上の場合

家族構成 年金収入 ふるさと納税の上限額
妻が扶養に入っていない
もしくは独身
250万円 約19,000円
300万円 約29,000円
妻が扶養に入っている 250万円 約12,000円
300万円 約22,000円

なお、上記のミュレーションでは医療費控除、生命保険料控除等は勘案していません。また社会保険料控除などは個人で異なりますので、注意してください。あくまでも目安ですので、必ずご自身で確認するようにしてください。

ふるさと納税は年金収入400万円以下の人でもできる

収入が年金収入のみで400万円以下の人は、もともと確定申告が不要です。

とはいっても所得税は源泉徴収されていますので、ふるさと納税をした場合は確定申告をすれば所得税からも還付されます。(所得税の納税額がある場合)

ただし、前述のとおり、住民税が非課税(または均等割のみ)となっている人は、ふるさと納税の分が戻ってきませんので、気を付けてください。

年金受給者の方こそふるさと納税を

年金所得者は、毎年確定申告をしている人も多いと思います。

ですので、ふるさと納税をして確定申告をすることにあまり抵抗もないのではないでしょうか。

ふるさと納税ではいろいろな商品をお礼としてもらえますし、ぜひ活用して楽しんでもらいたいと思います。