私の周りで、医療費控除を確定申告したら、ふるさと納税が無効になったという話を聞きました。
この辺は少しややこしい部分があるので、とにかくその対処法を教えます!
医療費控除を申告したのに税金が増えた!
医療費控除の確定申告をしたのに、税金が減っていない・・
それどころか、追加で住民税を徴収された・・・
そんな話をちらほら聞きます。
その理由は、医療費控除の申告をしたことによって、ふるさと納税分が無効になっていたからなんです!
なぜ、そのようなことが起きたのでしょうか。
確定申告するとワンストップ特例は無効です
ふるさと納税が無効になってしまった人は、ワンストップ特例の対象者です。
医療費控除の申告は確定申告ですることになりますが、ここで思い出してもらいたいのが、ふるさと納税のワンストップ特例のルールです。
ワンストップ特例をすると、ふるさと納税については確定申告をしなくていいのですが、それには条件があります。
その条件は以下のとおりです。
- ふるさと納税のたびにワンストップ特例の申請書を送付すること
- ふるさと納税は5つの自治体まで
- 転居したら住所が変更した旨を、ふるさと納税をした自治体へ届けること
- 確定申告をしないこと
この4つ目の「確定申告をしない」というところが引っかかるのです。
つまり、確定申告をしたら、すべてのワンストップ特例は無効になってしまうのです。
もう一度確定申告をすればいいの?
ではどうしたらよいか・・・・
基本的に、もう一度確定申告(還付申告)をしなおすことになります。
ただし、一度、税務署か市町村の住民税担当課へ相談した方がいいでしょう。(場合によっては、やり直しても無効のままということもありえます。)
確定申告書にはふるさと納税をしたことについて、寄附金控除として記載します。
確定申告書の1表と2表に記載する場所があります。
紙で記載したものを郵送などする場合には、寄附金の受領書の原本も合わせて送付する必要があります。
申告についての詳細は、国税庁のHPなどに説明があります。以下のページを参考にしてください。
ふるさと納税が控除されているか確認しましょう
医療費控除だけではありませんが、確定申告をして、ワンストップ特例もしているという人は、ふるさと納税が控除されているか、必ず確認してください。
会社員の人は7月頃に会社から配布された横長の税額決定通知書、自営業の人であれば納税通知書です。
ふるさと納税をした金額と控除額があっているかを見ましょう。
詳しい確認方法は以下の記事をご覧ください。
わからなければ役所へ問い合わせ
会社からもらった通知書を無くしてしまったとか、通知書の見方がよくわからないなど、自分で確認できない場合は、お住いの市町村の役所の住民税担当課へ問い合わせてください。
丁寧に教えてくれると思います。
もし、ふるさと納税が控除されていない場合は、その対処法についてもしっかりと確認しておきましょう。
どうして無効になってしまうのでしょうか
それにしても、ふるさと納税が無効になってしまうのはどうしてでしょうか。
それは所得税と住民税で寄附金控除の制度が少し違うからです。
ワンストップ特例の場合、ふるさと納税による税金の控除は、全額住民税から行われます。
つまり、所得税は関係ないわけです。
ただし、確定申告をする場合は控除の一部が所得税からされるのです。
ふるさと納税(寄附金控除)は、もともと所得税と住民税から控除される制度だったのですが、ワンストップ特例の制度を作ったことで、住民税だけで完結できる制度となりました。
ただし、確定申告をする場合、所得税を精算することになるので、それを元に計算している住民税も計算をしなおすことになります。
このことで、医療費控除などが所得税だけでなく、住民税にも反映されるわけです。
このときに、ふるさと納税についても確定申告にいれておかないと、計算しなおしたときに反映されなくなるわけです。
ワンストップ特例は便利な制度なのですが、注意しないといけないのです。
まとめ
確定申告をした人は、ふるさと納税が住民税から控除されているか確認をしてください。
控除されていない場合は、再度申告をする必要があります。