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ふるさと納税はいつまでにすれば税金がお得になるのでしょうか。今回はワンストップ特例制度と合わせて、期限やタイミング、注意点を解説します。

ふるさと納税は年内に済ませないとダメ!

結論をいきなり言いますが、ふるさと納税は年末には済ませておくべきです。

以下の図をご覧ください。

所得税と住民税の控除時期

ふるさと納税は住民税や所得税の制度の一つです。

図のとおり、住民税も所得税も1月から12月の所得(経費や控除なども含めて)を計算して税額が決まりますので、ふるさと納税も同じ期間の中で計算されるのです。

例えば、今年の12月までにふるさと納税として支出したお金は、来年の税金から控除されます。

しかし、年が明けてしまい1月にふるさと納税をした場合は、その翌年の税金から控除されることになります。

ふるさと納税の時期の違い

住民税と所得税の控除の時期も違う

ふるさと納税で寄付した金額が控除されるのは、住民税の場合は6月以降、所得税の場合は確定申告をしてから2〜3ヶ月後くらいです。

所得税・住民税の還付・控除時期

この辺の関係も頭に入れておくと、ふるさと納税もすっきりしてくると思います。

支払い方法の違いでふるさと納税の納付日が異なります!

12月31日までにふるさと納税をした場合、翌年の税金から控除されることがわかったと思いますが、12月31日とは何をした日になるのでしょうか。

これは、寄附金を支払った、または自治体が受け取った日となるのですが、一般的には以下のような取り扱いとなっています。

  • クレジットカードで払い・・・ふるさと納税の申し込みが完了した日(ふるさと納税した当日)
  • 銀行振込・・・指定の口座へ支払った日
  • コンビニで払い・・・コンビニで支払った日
  • ペイジーで支払い・・・金融機関やATMで支払いの手続きをした日(送金日)
  • 現金書留・・・自治体が受け取った日

この日付が寄付金の受領書に記載されて、自治体から送られてきます。

自治体によって様式が異なりますが、中に寄付金納付年月日が記載されています。

この日付が年明けになってしまうと、税金からの控除はさらに1年先になってしまいます。

自治体によっては12月31日より前に締め切りがある

自治体も年末年始はお休みになりますので、銀行振込や郵便振替の場合は31日までの着金ではなく、12月〇日までという具合に手続きの締め切りを設けている場合もあります。

自治体のホームページ、もしくはインターネットのふるさと納税のサイトなどに記載されていますので、あらかじめ締切日や支払方法等を確認しておきましょう。

また、ホームページなどがわかりにくい場合は、直接電話をするという方法もあります。(電話番号は自治体のホームページに電話番号が記載されています。)

ワンストップ特例制度にも期限がある

ワンストップ特例制度は確定申告をしなくても、ふるさと納税分の控除をしてくれるという、とても便利なものです。ただし、手続きには期限があります。

ワンストップ特例の大まかな流れは以下のようになります。

  1. ふるさと納税の金額が自治体へ入金される。
  2. 自治体から本人へ受領書、ワンストップ特例申請書が送付される。
  3. 本人がワンストップ特例申請書を記入して自治体へ送付する。
  4. 翌年、ワンストップ特例申請書に基づいて住民税が課税される。

そして、この申込用紙の提出(図の3番)の期限は、1月10日です。


したがって、年末キリギリにふるさと納税を行うと、ワンストップ特例の申請書は間に合わないことがあります。

まずはワンストップ特例の申請書の受付日を確認

ワンストップ特例申請書を提出すると、受領書が後日返信されてきます。

ここには受付日が記載されていますので、その日付で確認することができます。

ワンストップ特例制度の申込が間に合わなかったら確定申告

結果的にワンストップ特例が間に合わなかった場合は、確定申告をすることになります。

確定申告する場合は、ワンストップ特例が間に合っていた自治体の分も含めて、その年に行ったすべての寄付金について申告することになりますので、注意してください。

当サイトとしては、ふるさと納税をする場合はワンストップ制度よりも、確定申告をおすすめしています。

方法は難しくありませんので、以下の記事も参考にしてください。

まとめ

ふるさと納税をいつまでにしたらいいのか、説明してきました。

余裕をもって、ふるさと納税をしたいものですが、収入なども確定しないので、早めにというのは難しいところもあると思います。

年末にふるさと納税をするなら、ポイント制がおすすめです。以下の記事も参考にしてみてください。